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会則
(名   称)
第1条 本会は、日本大学理工学部数学科の同窓会で桜数会という。
(事 務 局)
第2条 本会は、事務局を東京都千代田区神田駿河台1−8−14の日本大学理工学部数学科内におく。
(目   的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、会員と日本大学理工学部校友会数学部会との関係を密にし、かつ母校の発展に寄与することを目的とする。
(事   業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 
1) 会誌、名簿などの発行
2) 講演会、その他諸集会の開催
3) 学生の就職活動に対する支援
4) 日本大学の発展に寄与するために必要な事業
5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会   員)
第5条 本会は、次にあげるものを持って会員とする。
 
正会員 ・日本大学理工学部数学科、日本大学理工学部数学科大学院の卒業生および修了者
・日本大学理工学部数学科、日本大学理工学部数学科大学院の在学生
特別会員 日本大学理工学部数学科・大学院の教職員(校友を除く)であって常任幹事会の推薦したもの。
(役   員)
第6条 本会は、次の役員をおく。
 
会 長 1名
副会長 若干名
常任幹事 若干名
学年幹事 各学年毎若干名
監査 1名
 2項
 3項
 4項
 5項
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
補欠で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
以上の役員のほか、名誉会長、顧問、相談役をおくことができる。
(役員の選任)
第7条 会長は、常任幹事会の推薦を経て総会に諮り、正会員より選出する。
 2項
 3項
 4項
副会長は常任幹事会の中から推薦し、総会の承認を得るものとする。
常任幹事および監査は、総会の議決を経て正会員の中から選出する。
名誉会長、顧問、相談役をおく場合は、常任幹事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を掌理する。
 2項
 3項
 4項
 5項
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長が定めた順位によりその職務を代行する。
常任幹事は、常任幹事会を構成し、事業の執行にあたる。
学年幹事は、各学年毎の卒業生の取り纏めを行い、学年の意見として常任幹事会出席して意見を述べることができる。
監査は、本会の経理状況および業務の執行を監査するとともに、常任幹事会に出席して意見を述べることができる。
(会議および議決方法)
第9条 本会の会議は、総会と常任幹事会とする。
 2項
 3項
会議は、会長が招集し、議長は、その都度選任する。
会議の議事は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総   会)
第10条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
 2項
 3項
通常総会は、毎年1回会計年度の終了後3月以内に開催するものとする。
臨時総会は、会長又は監査が必要と認めたとき及び常任幹事の過半数以上が必要と認めたときには開催しなければならない。
(総会の審議)
第11条 総会は次の事項を審議し議決する。

1) 会則および重要規定の制定、改定、廃止に関する事項
2) 事業計画に関する事項
3) 歳入歳出予算および決算に関する事項
4) 役員の選任に関する事項
5) 財産の処分および担保設定に関する事項
6) その他会長が必要と認める事項
(常任幹事会)
第12条 常任幹事会は、会長、副会長および常任幹事をもって構成し、次の事項を付議する。

1) 総会に付議する事項
2) 本会の事業、運営に関する事項
3) 会員の表彰に関する事項
4) 総会の議決で一任された事項
5) その他会長が必要と認める事項
(委員会の設置)
第13条 本会の事業を円滑に運営するため、委員会を常任幹事会で必要と認められた時、おくことができる。
 2項
 3項
委員会の規定は、別に定める。
委員会の運営については、各委員会の代表がその都度会長に報告するものとする。
必要に応じて常任幹事会で報告することもある。
(経   費)
第14条 本会の会費は、次の収入をもって充てる。

1) 会 費(数学部会からの賛助金)
2) 寄付金
3) その他収入
(資産の運用)
第15条 本会の資産の運用については、総会の議決を経て定める規定に基づいて行わなければならない。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を持って終わる。
 2項 歳入歳出決算は、年度終了後に開催される通常総会の承認を得るものとする。
(会則の改廃)
第17条 この会則の改廃については、総会の議決を経て会長が定める。
(施行細則)
第18条 この会則に必要な細則は、常任幹事会の議決を経て会長がこれを定める。
付  則 この会則は平成17年4月1日から施行する。
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